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Q&A:金銭 No.0606
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【Q】保証人になったばかりに困っています。
- 数年前に、私は友入が金融業者から借金した際に友人の保証人となりました。
- 昨年11月にその友人が夜逃げをしてしまいました。
- 先月より金融業者から保証人として友人の代わりに支払うよう毎日のように
- 厳しく催促されています。
- 詳細も知らず保証人になってしまったため、金融業者に現在どうなっているか
- 聞くと、友人に対する貸金の利息は年36%で、残金が650万円あると言っていますが、
- 私には友人がどのように(何年で毎月いくらとか)返済していたのか、聞いていません
- でしたのでまったくわかっていません。
- 利息が高いため、このままでは債務がどんどん増えてしまいそうです。
- 金融業者の言うとおりに返済しなければならないのでしょうか。
- またこのような相談をできる所ってあるんでしょうか。
【A1】利息の限度
- 利息の限度を定めた利息制限法という法律があります。
- それによれば、元本が10万円未満の場合は年利20%、元本が10万円以上100万円未満の
- 場合は年利18%、元本が100万円以上の場合は年利15%を超えてはならないとされています。
- 従って金銭消費貸借契約書の利息がこれを越えていた場合は、その超えた分については
- 無効となります。
- 勿論、過払分については返金の請求ができることになります。
- 恐らく貴方が保証人となった相手の金融業者は、闇金かそれに近いものだと思いますし、
- 保証も連帯保証人という債務者本人と同等の義務を負わなければならないものだと推測します。
- 返済の経緯や返済額がわかりませんので、アドバイスできませんが、弁護士叉は司法書士など
- の専門家に相談されるのが一番でしょう。
- 役所の窓口、あるいはインターネットを通じての相談もできますので、それを利用されると
- 良いでしょう。
- 但し、インターネットを通じての相談の場合は、充分に検討して信用できるところを選ぶことが
- 重要です。
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