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Q&A:金銭 No.0579
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【Q】妻がサラ金から...
- 妻がサラ金から夫(私)名義で預けてあったカードを使い(サラ金用)、
- 勝手に借金して蒸発してしまいました。
- サラ金屋は妻が生活費に使うと言って借りたと言っているが、確認のしようもない。
- こんな場合でも、私が支払わなければならないのでしょうか。
【A1】返済の義務は負わなければなりません。
- 一般的に日常生活のための借金は、借入の名義人が夫婦どちらの場合であっても、
- 夫婦の両方にその返済義務があるとされています。
- それとは反対に、浪費のために妻が夫に内緒で借金したような場合は、それを知ら
- なかった夫には返済義務がないとされています。
- 但し、その使途が実際には浪費であったとしても、借入申込書に生活費のためと記載
- されていれば、返済義務を逃れることは難しいでしょう。
- 何故なら、裁判で争った場合、夫側がその使途が浪費であったことを証明なければな
- らないからです。
- 貴方の場合は上記と異なり、貴方自身の名義で借金をしているのですから、貴方自
- 身が借金をしたことと同じなのです。
- 盗まれたカードで第三者が借金した場合と異なり、「妻が勝手にしたことで、夫であ
- る自分は知らなかった。」という主張が例え事実であったとしても、法律上それは
- 認められるものではなく、貴方が返済の義務を負うことになります。
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