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Q&A:金銭 No.0458
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【Q】貸したお金を返してもらえるか?
- 私はある男牲と七年間交際しており、その間彼の事業に必要だからと言われ
- 数回に分けて500万円を貸しました。
- ところが最近、彼は別の女性と付き合い始め、友人を通じてですが、私と別
- れたがっていると聞きました。
- 近いうちに彼と話し合いをすることになりましたが、友人の話が本当の場合、
- 私の貸したお金(借用証書はありません)500万円は取り戻せるでしょうか。
- また、慰謝料を請求することは可能でしょうか。
- 書き遅れましたが彼はまだ独身です。
【A1】難しいですね。
- 問題は彼が借金の事実を認めるか否かにあります。
- 借金の事実を認め、別れるにあたって正式な借用証書に署名をもらえれば問題
- はありませんが、お金を貸したという証拠になる借用証書がないのでは、彼に
- 否定されてしまえば、取り戻すことはほとんど不可能です。
- 貴女が彼にお金を貸した時に立ち会った証人がいるとか、貴女の口座から彼
- の口座に振りこんだなどという間接的な証拠となる事実でもあれば、民事で争
- って勝てることもあるでしょうが、もしそんなものすらないのであれば、その
- 場合は諦めるしかないかもしれません。
- 貴女と彼の事実関係が不明確ですので言い切ることはできませんが、彼の口
- から一度でも将来結婚しようとか、結婚を臭わせるような言葉が出ているのな
- ら、刑事事件として取り上げることができるかもしれません。
- いわゆる結婚詐欺というやつです。
- 結婚詐欺にかかわらず犯罪を立証するには色々な要件が必要ですから、この
- 場合は専門家(弁護士)に相談してからということになりますので、とりあえ
- ず彼と話合った結果次第にして下さい。
- 話合いの結果、彼が借金を認め、返済の意思を示すようでしたら、連帯保証
- 人付きの借用証書を作成さることです。
- 借用証書を作ることを嫌がったり、連帯保証人を拒むようでしたら、返済の意
- 思無しと判断すべきです。
- その場合は、直ちに法的手段を取ると、一言彼に言って下さい。
- ただし、その時は「結婚詐欺で訴える。」などとは絶対に言うべきではありま
- せん。
- 前段でも書きましたが、結婚詐欺になるかどうかは専門家が判断すべきことで
- すから、素人が口に出したりして揚げ足を取られたりしたらつまらないからで
- す。
- 慰謝料の件も同様です。
- 貴女と彼の事実関係の詳細によって、取れるケースと取れないケースがありま
- す。
- 取れる場合でも、その金額はケース・バイ・ケースです。
- 従ってこれも専門家の判断に任せざるを得ないでしょう。
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