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ボタン Q&A:金銭 No.0451

【Q】借金の時効って!

  •  8年前に、知入から30万円借りました。
  • 当初は、会う機会に3万円ずつ返済していたのですが、そのうちに彼が転勤し、会う機会
  • もなくなり、返済をしていませんでした。
  •  ところが、先日、その彼から「残金を早く払いなさい」という催促がきました。
  • ある人に相談したところ、「五年間も払わずにいたのなら時効で返済の必要はない。」と
  • 助言されました。
  • 払わなくなって6年たちますが、本当に支払わなくてもよいのでしょうか?

【A1】契約書はあるのでしょうか?

  •  正式な金銭消費貸借契約書、あるいはお金を借りたことを証明するような書類が相手
  • 側にあるのでしょうか?
  • それがあるのとないのでは若干違ってきます。
  •  お金を借りたことを証明する書類がなければ、借金そのものを否定することができる
  • 可能性があるからです。
  • 例え裁判沙汰になっても、証拠となる書類がない場合は、「貸した。」「借りない。」
  • の水掛け論になるからです。
  •  金銭消費貸借契約書叉はそれに変わる書類がある場合は、時効は成立していません。
  • ある人の言う時効とは、おそらく消滅時効のことを言うのだと思いますが、民法第167
  • 条第1項に、「債権は十年間行使しない時は、消滅する。」とありますが、これに該当
  • しないからです。
  •  飲み屋のつけとか、商売上の取引で発生した借金は、短期消滅時効といってもっと
  • 短い期間で時効が成立しますが、単なる借金の場合はあてはまりません。
  •  でも借りたものは返すのが当たり前です。
  • その程度のお金で貴方の人格を損なうようなことを考えるべきではありません。
  • できる限り早く返済すべきです。