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Q&A:金銭 No.0140
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【Q】貸したかね返せ!
- 友人Aに開業資金の一部に当てたいということで200万貸しました。
- 返済の期間は半年以内ということでしたが、いまだに返してもらえません。
- 再三返済するよう申し入れても、もう少し待っての一点張りで約束の期間を3ケ月過ぎました。
- 最近では合うことも拒まれ腹が立ちますが、電話で請求するくらいのもです。
- 私も娘の大学入試を来年に控え、どうしても貸した200万を返してもらう必要があります。
- 返済してもらえる良い方法を教えてもらいたく投稿しました。
- 借用書は署名捺印し返済期限が記載されたものがあります。
【A1】プロに任せる手もあります。
- 債務者が倒産しそうだったり、夜逃げでもしそうな気配があるような場合などの最後の手段です。
- 借用書を第三者(金融業者)に譲渡することができます。
- 法的にも債権譲渡は認められていますので何ら問題はない方法ですが、
- この場合は良くて債権の5割程度でしか売れないと思います。
- 勿論、債権を買った側は満額の取立てを強行に行いますので、
- 貴方と相手側の関係は多分修復できないものとなるでしょう。
- 一銭も取れないよりはましですが、それによって相手方の生活が脅かされることにでもなったら、
- 後味はわるいかもしれません。
- 確かに、借りたお金を約束通り返さないほうが悪いのはあたりまえですが、昔から金銭の貸し借りは
- 友達を失うと言われていることを実践することになってしまいます。
- 是非その辺を熟慮して行動して下さい。
【A2】今すぐの回収は難しいかもしれませんね。
- 貸した相手がサラリーマンならば、分割返済という手も可能でしょうが、
- 開業資金の一部として貸したということは、何かの商売ということですから、
- 資金繰りに詰まっているようであれば、今すぐの回収はほとんど不可能かと思います。
- それでも、何度でも請求する事が必要です。
- 毎日、何度でも根気良く請求しつづけることが重要です。
- ただ例え相手がどんな態度に出ようと、良識ある言葉と態度で接することを忘れないで下さい。
- 常識的には、弁護士に依頼して法的に返済を請求するという手段がありますが、
- これとて100%の回収が可能かどうかは分かりません。
- 弁護士費用は当然発生しますし、相手方に返済能力がなかったり、
- 仮に強制執行の判決が出たところで、押さえるべき財産が銀行などの抵当に入っていたりしたら、
- 取れるものも取れないからです。
- 従って、短期間での回収はあきらめて、相手の事業の順調になることを祈りながら、
- 気長に催促していくのが一番だと思います。
- この場合一度は話し合って、借用書の内容を書きかえることをお勧めします。
- 改めて連帯保証人を付けてもらうとか、早めに返せば減額利息になるような分割返済にするとかの
- 条件をつける方法があります。
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