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Q&A:金銭 No.0126
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【Q】売掛金を消滅させない方法?
- 飲食店の店主ですが、お客様の中にほんの一部ですが掛けで飲食を認めているお客さんがいます。
- その中で1件支払いの悪いお客さんがいます。
- 勉強不足ではずかしいのですが、不払いを放っておくと売掛金が消滅するって本当でしょうか?
- それをさける方法があるんでしょうか?
【A1】消滅時効と言います。
- 民法の規定で消滅時効というものがあります。
- 定められた期間の範囲で権利(一般的には債権)を行使しないと、
- その権利が消滅するという規定です。
- お問い合わせの内容は、民法第174条の“飲食・宿泊代金”にあたりますので、
- 時効期間は飲食後の1年間となります。
- 但し、1年が経過すると自動的に消滅するというわけではなく、
- 相手方(時効の利益を受ける人)が時効の利益を主張しなければ、権利は消滅しません。
- (民法145条:時効の援用)
- つまり相手方が支払いに応じてくれれば時効期間は関係がないということです。
- 売掛金を時効によって消滅させないためには、時効を中断させる必要があります。
- 時効の中断とは、経過した時効期間を0日に戻すということです。(民法147条)
- 時効を中断させる方法にはいろいろありますが、貴女の場合は内容証明郵便によって
- 支払いの督促をするのが良いと思います。
- 内容証明郵便とは、手紙の内容について郵便局が証明してくれるというものです。
- 支払いの請求を口頭や普通郵便で請求しただけでは証拠として残りませんが、
- 内容証明郵便を利用すればりっぱな証拠として認められます。
- *内容証明郵便の詳細については、下記のHPを参考にしてみて下さい。
- http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiyou.htm
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