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Q&A:その他 No.0010
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【Q】酔っ払いに絡まれて上着を破られました。
- 酔っ払いに絡まれて上着を破られました。
- 先日の夜、商店街の路上で、かなり酩酊した男に絡まれて、
- 着ていたブランド物のブラウスを破られました。
- 後日、弁償をしてもらうために電話をしたのですが、
- 相手は『酒に酔った上のことだから罪にはならない』と言い、
- 応じる意思が全く有りません。泣き寝入りしなければならないのでしょうか?
【A1】償してもらう権利はあります。
- 泥酔者の行為が罪となるかならないかの問題と、損害賠償とは切り離して下さい。
- 弁償は民法上の問題ですから、貴方の場合は間違いなく相手に請求できる権利があります。
- 但し、相手が応じない場合、弁護士を雇って裁判をするほどの金額ではないと思いますので、
- とりあえず警察へ被害届を出されることをお勧めします。
- それによって解決の方向へ向かうと思います。
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