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ボタン Q&A:その他 No.0010

【Q】酔っ払いに絡まれて上着を破られました。

  •  酔っ払いに絡まれて上着を破られました。
  • 先日の夜、商店街の路上で、かなり酩酊した男に絡まれて、
  • 着ていたブランド物のブラウスを破られました。
  • 後日、弁償をしてもらうために電話をしたのですが、
  • 相手は『酒に酔った上のことだから罪にはならない』と言い、
  • 応じる意思が全く有りません。泣き寝入りしなければならないのでしょうか?

【A1】償してもらう権利はあります。

  •  泥酔者の行為が罪となるかならないかの問題と、損害賠償とは切り離して下さい。
  • 弁償は民法上の問題ですから、貴方の場合は間違いなく相手に請求できる権利があります。
  • 但し、相手が応じない場合、弁護士を雇って裁判をするほどの金額ではないと思いますので、
  • とりあえず警察へ被害届を出されることをお勧めします。
  • それによって解決の方向へ向かうと思います。